第4【経理の状況】

1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。


2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

  

3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

  

4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成24年4月1日  至平成24年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成24年4月1日  至平成24年9月30日)の中間財務諸表について、○○監査法人の中間監査を受けております。